大学コンソーシアム佐賀に関する包括協定書

佐賀大学、西九州大学、九州龍谷短期大学、佐賀女子短期大学、佐賀短期大学及び放送大学佐賀学習センター(以下「構成大学等」という。)は、それぞれの大学等における教育・研究等の特色を尊重し、相互に連携・協力することで、教育・研究の質的向上に資するとともに、地域社会の振興へ貢献することを目的とするコンソーシアムの設置のために、次の事項について合意に達したのでここに協定書を取り交わす。

第1 構成大学等は、上記の目的を達成するために、大学コンソーシアム佐賀(以下「コンソーシアム」という。)を結成する。

第2 コンソーシアムの事業運営に係る重要事項を協議するため、運営協議会を設置する。運営協議会に関する必要な事項は、別に定める。

第3 コンソーシアムの事業内容は、構成大学等との協議によって決定する。

第4 構成大学等は、コンソーシアムの事業を通じ、それぞれの特色を生かし、相互の連携を図るものとする。

第5 本組織の推進に必要な事業費は、構成大学等の協議によって、別に定める。

この協定の締結の証として、協定書6通を作成し、各大学長等が署名の上、各自1通を保有する。

平成19年12月18日

佐賀大学長
西九州大学長
九州龍谷短期大学長

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