大学コンソーシアム佐賀における単位互換に関する協定書

大学コンソーシアム佐賀の正会員である各大学及び各短期大学(以下「各大学」という。)間の、相互の交流と協力を促進し、教育研究の活性化及び教育課程の充実を図ることを目的とし、次のとおり協定を締結し、単位互換を行うことに合意する。

(対象学生)
第1条 本協定により単位互換ができる学生は、各大学に在学する正規課程の学生(放送大学は全科履修生に限る)とする。ただし、大学院生は含まない。

(受入学生の呼称)
第2条 本協定により、各大学が受け入れる他大学の学生(以下「受入学生」という。)は、特別聴講学生と称する。
2 佐賀女子短期大学が受け入れる他大学の学生は、女子学生に限るものとする。

(受入学生数)
第3条 受入学生の数は、講義等に支障のない範囲とし、必要に応じ各大学間で調整を行い、受入大学が決定する。

(履修方法等)
第4条 受入学生の授業科目の登録、単位の認定等の履修に関することは、受入大学の規則等の定めるところによる。

(授業料等の費用)
第5条 受入学生に係る検定料、入学料及び授業料は、相互に徴収しない。ただし、放送大学が受け入れる他大学の学生及び各大学が受け入れる放送大学の全科履修生の場合の授業料については、放送大学又は各大学の定めるところによる。

(有効期間)
第6条 本協定は、各大学の代表者が署名した日からその効力を発するものとし、各大学のいずれかから特段の申出がない限り、継続するものとする。

(改廃)
第7条 本協定に締結した大学の変更及び本協定書の改廃については、学長間の協議によるものとする。

(その他)
第8条 本協定に定めるもののほか、単位互換の実施に関する細目は、覚書により別に定める。

この協定の締結の証として、協定書6通を作成し、それぞれ署名の上、各自1通を保有する。

平成20年5月31日

佐賀大学長

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