大学コンソーシアム佐賀における単位互換の実施に関する覚書

「大学コンソーシアム佐賀における単位互換に関する協定書」による単位互換については、下記に基づいて実施する。

1 履修科目の範囲
  大学コンソーシアム佐賀の正会員である各大学及び各短期大学(以下「各大学」という。)は、年度ごとに各大学が受け入れる他大学の学生(以下「受入学生」という。)が履修できる授業科目を単位互換科目として指定する。

2 単位数
受入学生が修得できる単位数は、派遣大学が認めた単位数の範囲内とする。

3 対象となる学生数
対象となる学生数は、単位互換科目ごとに定める。

4 履修期間
受入学生の履修期間は、受入大学が指定した期間とする。ただし、その期間は1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

5 履修開始年次
受入学生として履修を開始できる年次は、前学期開講科目にあっては2年次以上、後学期開講科目にあっては1年次以上とする。ただし、「子ども発達支援士(基礎)養成プログラム」の授業科目のうち「子どもの支援(基礎・実習)」については、1年次の前学期から履修を開始できることとする。

6 時間割
単位互換科目の時間割は、受入大学の時間割に従うものとし、特別の時間割は組まないものとする。

7 受入手続
受入手続は、次により行うものとする。
1)履修科目の範囲、対象となる学生数、シラバス及び時間割を、2月末日までに各大学に通知するものとする。ただし、放送大学については、12月中旬までに各大学に通知する。
2)派遣大学は、学期ごとに履修希望学生の履修願を取りまとめ、受入大学の許可を得るものとする。
3)受入大学は、派遣大学へ受入許可の決定通知を行うとともに、受入許可書を送付するものとする。
4)上記3)の通知に基づき、派遣大学は、履修希望学生に受入許可書を交付するとともに、履修に際しての留意事項等について説明を行うものとする。

8 試験及び単位の認定
試験及び単位の認定は、次により行うものとする。
1)試験は、受入大学の定めるところにより実施するものとし、受入大学と派遣大学の試験日が重複した場合は、派遣大学の授業科目について追試験の措置を講じるものとする。ただし、放送大学は追試験は実施しない。                            
2)放送大学は、受入学生が放送大学において履修する単位互換科目の通信指導の再提出及び再試験の受験を各1回認める。
3)受入大学は、派遣大学に対し単位の認定結果を通知するものとし、派遣大学は、受入大学の通知に基づき単位の認定を行うものとする。
4)成績、単位修得等の証明は、原則として派遣大学が行う。

9 受入学生に関する通知等
受入学生に関する通知等は、次により行うものとする。
1)受入学生に休学又は退学等の異動があった場合には、派遣大学は速やかに受入大学へ通知するものとする。
2)授業時間変更等の通知は、受入大学が派遣大学へ連絡し、両大学において周知するものとする。

10 施設の利用等
受入大学は、受入学生が履修上必要とする施設・設備を可能な限り利用させることができるものとし、受入学生は、受入大学の規則等を遵守するものとする。

11 その他
1)本覚書は、各大学の代表者が署名した日からその効力を発するものとし、「大学コンソーシアム佐賀における単位互換に関する協定書」の有効期間と同一の有効期間とする。
2)本覚書に定めるもののほか、本覚書の実施に関し必要な事項は、関係大学間で協議して定める。
また、本覚書は、本覚書に参加する各大学の合意の下に、必要に応じて見直すことができる。
本覚書の締結の証として、本覚書6通を作成し、それぞれ署名の上、各自1通を保有する。

平成25年3月18日

佐賀大学長
西九州大学長
九州龍谷短期大学長
佐賀女子短期大学長
西九州大学短期大学部学長
放送大学長

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