大学コンソーシアム佐賀に関する規程

(平成19年12月18日制定)

(趣旨) 
第1条 この規程は,大学コンソーシアム佐賀規約(平成19年12月18日制定。以下「規約」という。)第4条第3項の規定に基づき,大学コンソーシアム佐賀(以下「コンソーシアム」という。)の正会員,準会員,特別会員及び賛助会員(以下「会員」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(会員の定義) 
第2条 コンソーシアムを構成する各会員の定義は,次に掲げるとおりとする。 
(1) 正会員 規約第4条2項に定めるものをいう。 
(2) 準会員 コンソーシアムの目的に賛同する佐賀県内に本部又は支部を置く高等教育機関をいう。 
(3) 特別会員 コンソーシアムの事業を支援する佐賀県内の地方公共団体,公益法人及び報道機関等をいう。 
(4) 賛助会員 準会員及び特別会員以外のもので,運営協議会が特に入会を必要と認めた企業,公益法人及びその他の団体並びに個人をいう。

(入会) 
第3条 新たにコンソーシアムに入会するには,運営協議会の承認を得なければならない。

(会費) 
第4条 会員は,会費を支払わなければならない。 
2 会費の額及び徴収方法等会費について必要な事項は,運営協議会の議を経て,別に定める。

(資格の喪失) 
第5条 会員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その資格を喪失する。 
(1) 退会したとき。 
(2) 会員が解散したとき又は死亡,若しくは失踪宣告を受けたとき。 
(3) 除名されたとき。

(退会) 
第6条 会員が退会するときは,運営協議会の承認を得なければならない。 
2 会員は,一会計年度の途中において退会したときも,当該年度の会費を納入しなければならない。 
3 会員が退会したときは,コンソーシアムに対する一切の権利を失うものとする。

(除名) 
第7条 会長は,会員が次の各号のいずれかに該当する場合は,運営協議会の議を経て,除名することができる。 
(1) コンソーシアムの名誉を傷つけ,又はコンソーシアムの目的に違反する行為があったとき。 
(2) コンソーシアムの会員としての義務に違反したとき。 
(3) 会費を2年以上滞納したとき。 
2 会長は,会員を除名するに当たっては,運営協議会において弁明の機会を与えなければならない

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