大学コンソーシアム佐賀規約

(平成19年12月18日制定)

目次
 第1章 総則(第1条-第3条の2)
 第2章 会員(第4条)
 第3章 役員(第5条・第6条)
 第4章 運営協議会(第7条-第9条)
 第5章 推進委員会等(第10条-第16条)
 第6章 事務局(第17条)
 第7章 会計(第18条)
 第8章 雑則(第19条・第20条)
 附則
第1章 総則

(名称) 
第1条 本会は,大学コンソーシアム佐賀(以下「コンソーシアム」という。)と称する。

(目的) 
第2条 コンソーシアムは,佐賀県の大学等が相互に連携・協力し,それぞれの教育研究の質的向上に資するとともに,地域社会の振興に貢献することを目的とする。

(事業) 
第3条 コンソーシアムは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 大学等相互の連携及び交流に関する事業
 (2) 大学等と地域社会との連携及び交流に関する事業
 (3) 大学等の広報に関する事業
 (4) その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

(自己点検評価等)
第3条の2 コンソーシアムは,第2条の目的を達成するため,コンソーシアムの活動等の状況について自ら点検及び評価を行うとともに,その結果についてコンソーシアム以外の者による検証を受ける。
2 前項に掲げる点検及び評価並びに検証については,別に定める。

第2章 会員

(会員) 
第4条 コンソーシアムは,別表に掲げる正会員をもって構成する。なお,必要に応じ準会員,特別会員及び賛助会員を置くことができる。
2 正会員は,第2条に掲げる目的及び前条に掲げる事業に賛同する佐賀県内の大学等とする。
3 正会員,準会員,特別会員及び賛助会員に関し必要な事項は,第7条の運営協議会の議を経て,別に定める。

第3章 役員

(役員) 
第5条 コンソーシアムに,次に掲げる役員を置く。
 (1) 会長 
 (2) 副会長 2人
 (3) 監事 2人
2 役員は,第7条の運営協議会において互選により選任する。
3 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 役員が欠員となった場合の後任の役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の職務) 
第6条 会長は,コンソーシアムを代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠員となったときは,その職務を代行する。
3 監事は,会計を監査する。

第4章 運営協議会

(運営協議会) 
第7条 コンソーシアムに,運営協議会を置く。
2 運営協議会は,正会員である大学等の学長等で構成する。
3 運営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) コンソーシアムの運営に関する重要事項
 (2) 会員の入退会に関すること。
 (3) 役員の選任に関すること。
 (4) コンソーシアムの予算の決議及び決算の承認に関すること。
4 運営協議会に議長を置き,第5条第1項第1号の者をもって充てる。
5 議長は,運営協議会を招集する
(議事) 
第8条 運営協議会は,協議会員の全員の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 都合により協議会員が出席できない場合は,代理者(副学長等)の出席を認め,議決に加わることができるものとする。

(議決) 
第9条 運営協議会の議事は,出席した協議会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第5章 推進委員会

(推進委員会) 
第10条 運営協議会に,コンソーシアムの事業を企画・立案し,及び推進するため,推進委員会を置く。
2 推進委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 正会員である大学等から推薦された教職員 各2人
 (2) 推進委員会が必要と認めた者 若干人
3 推進委員会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) コンソーシアム事業の企画・立案及び推進
 (2) 予算及び決算の調整
 (3) その他コンソーシアム事業の実施に関すること。

(委員長及び副委員長) 
第11条 推進委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員長は,会長が指名し,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 委員長は,推進委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事) 
第12条 推進委員会は,各大学等からの委員各1人以上が出席し,かつ,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 都合により委員が出席できない場合は,代理者の出席を認め,議決に加わることができるものとする。

(議決) 
第13条 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席) 
第14条 推進委員会が必要と認めたときは,推進委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(部会) 
第15条 推進委員会に,必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,別に定める。

(臨時の委員会)
第16条 第10条から前条までに規定する推進委員会のほか,コンソーシアムの事業を推進するための委員会を別に置くことができる。
2 前項の委員会に関し必要な事項は,別に定める。

第6章 事務局

(事務局)
第17条 コンソーシアムの事務局を,会長の所属する大学等に置く。

第7章 会計

(会計)
第18条 コンソーシアムの運営のための経費は,会員の会費,寄附金,補助金及びその他の収入をもって充てることとし,その内容及び使途は,運営協議会において審議する。

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